
日本は社会保障が充実していて健康保険や高額療養費制度があるから民間の保険なんていらないんでしょ??
今回はこんな方に向け書いていきたいと思います。
民間の保険は、それだけですべてを備えるものではなく、
あくまでも社会保障の補完として加入するためのものであるということは以前お話しさせていただきました。
日本には健康保険や高額療養費制度だけではなく他にも病気やケガに関する社会保障があります。
社会保障があるから民間保険は不要!とよく見ます。
なのでその社会保障制度にはどんなものがあるのかを解説していきたいと思います。
(注)今回は社会保障制度の解説となり保険の話は出てきません。すでに知っている方は読み飛ばしてください。
・雇用保険(失業保険)
名前は聞いたことがあるけど内容や詳しいことまではわからないという方も多くいらっしゃるかと思います。
今回はこの二つの制度について解説していきたいと思います。
またこの記事はPart1がございますのでまだの方はぜひご覧ください。
傷病手当

病気やケガでの治療によって会社を休んだ時に、収入を補う支給があります。
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は休んだらもらえるのではなく受給するにあたって条件があります。
その条件を解説していきたいと思います。
受給条件は大きく分けて以下の4つです。
・仕事に就くことができないこと(労務不能)
・休業した期間について給与の支払いがないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
条件①業務外の事由による病気やケガの療養のための休養であること
傷病手当金は健康保険からの給付となるので基本的に業務外での病気やケガが支給対象です。
ですが自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明がある場合に限り支給対象となります。
業務上・通勤中の災害や病気等は労働保険の給付対象となるので支給対象外です。
例として「運動、日常生活中の事故による怪我」や「ガンによる治療のための休養」などは傷病手当金の支給対象となります。
条件②就業不能であること
病気や怪我が原因で仕事が出来ない時の生活を支援することが目的ですので
「就労不能」な状態でなければ支給対象になりません。
足を怪我をしたとしても車椅子や松葉杖を使えば仕事ができる事務職などの場合は
「就労可能」となります。
しかし運転手など足を使わなければ仕事が出来ないような場合は「就労不能」となる場合が一般的です。
つまり病気をしたから、怪我をしたからで一律に「就労の有無」が決められるのではなく、
その方が普段している仕事の業務内容によって個別に判断となります。
条件③休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は病気やケガで休業している期間の生活を保障する制度です。
なので給料が支払われていないことが条件となります。
給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。
※給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
条件④連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は休んだその日から受け取れるわけではありません。
病気や怪我の療養のために、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に
最長1年6ヶ月間、収入の約3分の2が日額で支給されます。

参照:協会けんぽ
支給金額
=直近12ヶ月間の各月の標準報酬日額を平均した金額÷30×2/3
[例]年収500万円の方の日額支給の目安
500万円÷12ヶ月÷30×2/3=日額約9,300円
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
平成28年4月より傷病手当金の額が出産手当金より多い場合はその差額が支給されます。
資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢年金や退職年金を受けているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意を。
※老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
雇用保険(失業保険)

働けなくなった時に生活を支援する公的給付があります。
やむを得ず会社を退職することになった場合など、
働く方の生活の安定をはかるために雇用保険の給付を受けることができます。
雇用保険には、離職後から再就職後まで主に4種類の給付があります。
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
求職者給付
会社を退職した方が安定して求職活動をおこなうことができるように生活の安定をはかるための給付です。
支給要件
・直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があること
※一般の離職者の場合
支給金額
原則として離職した直前6ヶ月平均の日額給与の約50~80%となりますが、
年齢ごとに以下の上限が定められています。
30歳未満 :6,750円
30歳以上45歳未満 :7,495円
45歳以上60歳未満 :8,250円
60歳以上65歳未満 :7,083円
支給日数
1年未満 :なし
1年以上10年未満 :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上 :150日
※65歳未満、自己都合退職の場合
通算7日間の待ち期間満了後、さらに3ヶ月間の給付が制限されます。
就職促進給付
求職活動を早期に終わらせ再就職すること、また再就職後の就労定着を促進することなどを目的とした給付です。
就業促進手当には、さらに「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つがあります。
それぞれの詳細についてはここで書くと長くなりすぎるのでまた別の記事で詳しく書かせていただきます!
教育訓練給付
働く方の中長期的なキャリア形成を目的とした、資格取得講座の受講や専門的な職業訓練にかかる費用を支援する給付
教育訓練給付制度にについても「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」の3種類があります。
雇用継続給付
育児休暇や介護休業、また60歳以降の再雇用で一定以上賃金が低下した場合に、賃金を補い雇用を安定させることを目的とした給付。
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されるものです。
まとめ

今回は傷病手当金と雇用保険についてまとめさせていただきました。
前回と同様に社会保障制度があれば民間の保険は不要と考える人もいれば
必要と考える人もいます。
社会保障制度があるから要らないという方は、社会保障制度がどういった制度なのかを
名前がわかるだけではなくしっかりと内容まで理解した上で民間の保険が必要かどうか判断するようにしましょう。
周りに流されたりおススメのものや付き合いで保険に加入するのではなく
しっかりとご自身の考えで保険を考えていけるようになりましょう。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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